派遣の施工管理は、派遣元企業と雇用契約を結び、派遣先の指揮命令を受けて施工管理業務に従事する働き方です。ただし、労働者派遣法では建設現場で建設作業を行う「建設業務」への労働者派遣は禁止されています。施工管理という職種名だけで判断せず、実際の業務が禁止対象の建設作業を含まないかを確認する必要があります。

派遣の施工管理の仕組み

雇用主は派遣元企業で、日々の業務指示は派遣先から受けます。給与、社会保険、有給休暇、教育訓練などの雇用条件は、派遣元との契約・制度によります。担当する仕事内容は、派遣契約で定められた業務範囲を基準に確認します。

関係者主な役割
派遣元雇用契約、賃金、社会保険、教育訓練、派遣先との派遣契約
派遣先契約範囲内の業務指示、就業場所の安全・業務環境
派遣労働者契約で定められた施工管理業務を行い、範囲外の指示は確認する

建設業務への派遣禁止に注意

厚生労働省は、土木・建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊・解体の作業や、その準備作業に係る業務への労働者派遣を禁止しています。一方、工程・品質・安全の管理、事務、CAD、写真整理など、直接の建設作業に当たらない業務が派遣契約の対象になる場合があります。

境界は職種名ではなく実際に行う業務で判断されます。「現場を手伝う」「簡単な作業も行う」といった曖昧な説明のまま就業せず、派遣元へ業務範囲を確認してください。契約外の建設作業を指示された場合は、その場で安全を確保し、派遣元の担当者へ相談します。

雇用形態と契約条件の違い

派遣元での雇用には、期間の定めがない無期雇用と、契約期間が定められた有期雇用があります。また、直接雇用を前提に一定期間派遣される紹介予定派遣もあります。単に「派遣だから安定しない」「派遣なら自由」と決めつけず、雇用期間、待機時の扱い、勤務地変更、更新条件、直接雇用の予定を確認してください。

応募・就業前に確認すること

  • 派遣元の許可情報、雇用期間、給与、賞与、昇給、退職金、待機時の賃金
  • 派遣先、就業場所、契約期間、更新条件、異動・転居の可能性
  • 担当業務と、禁止される建設作業を行わないこと
  • 時間外・休日労働、出張、交通費、宿舎、貸与品
  • 教育訓練、資格取得支援、キャリア相談、直接雇用の実績

派遣と直接雇用を比較する

派遣では、派遣元の支援を受けながら異なる派遣先で経験を積める場合があります。直接雇用では、所属企業の中で長期的な役割・評価・昇進を築きやすい場合があります。ただし、実際の条件は企業と契約によって異なります。雇用形態の名称ではなく、仕事内容、契約期間、給与・休日、教育、将来の役割を比較してください。

派遣から正社員を目指す

派遣で得た施工管理経験を整理し、別企業の直接雇用へ応募する選択肢はあります。派遣先での直接雇用を希望する場合は、派遣元・派遣先との契約や手続きを確認してください。紹介予定派遣でない限り、直接雇用が約束されているわけではありません。転職全体の進め方は施工管理の転職を成功させる方法も参考にしてください。

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よくある質問(FAQ)

派遣でも資格は取れる?

第一次検定は年齢要件で受検できる区分があります。第二次検定に使う実務経験は、担当した業務が対象になるかを実施機関の受検の手引で確認し、派遣元にも実務経験証明の対応を確認してください。